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2020.03.27

同一労働同一賃金「うちは関係ない」は誤りだ |法改正で派遣社員の待遇は是正されるか


非正規労働者の働き方を改善する法律が4月から施行されます。改正の内容はどのようなものなのか (写真:ふじよ/PIXTA)

非正規労働者の働き方を改善する法律が4月から施行されます。改正の内容はどのようなものなのか (写真:ふじよ/PIXTA)

2020年4月1日に、「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」という、働き方改革に関連する2つの重要な法律が施行されます。いわゆる「同一労働同一賃金」の概念の下、正社員と同じ仕事をする非正規労働者に対し、正社員と同様の待遇を求めるものです。

しかし、「うちは大丈夫」「対策を講じなくてもよい」と誤解をしている人事担当者も少なくありません。ここでは、企業が非正規労働者に対してどのような規定整備や待遇改善をしないといけないのか、説明していきたいと思います。

そもそも2つの法律がどのように改正されたのか?

正社員と同じ仕事なら同待遇にする

パートタイム・有期雇用労働法の改正では、会社内の正社員とパートタイム労働者、正社員と有期雇用労働者(期間を定めて雇用される労働者)との賃金等の待遇を、今までのように「正社員は定年まで働いてくれて将来性もあるから交通費も全額支給するしボーナスも支給するが、パートタイム労働者や有期雇用労働者は非正規雇用労働者だから交通費もボーナスも支給しない」というような取り扱いが認められなくなります。

そして、「仕事内容や責任の程度等が同じであれば同じ賃金にしなさい」としています。「仕事内容や責任の程度が異なるのであれば賃金額に差を設けてもいいが、仕事内容や責任の程度に見合った差にしなさい」と定めています。

一方、労働者派遣法の改正では、今までは派遣労働者の賃金額については雇用主である派遣元(派遣会社)が自由に決めていましたが、改正後は、「派遣先の正社員と派遣労働者との賃金額については、派遣先の正社員と派遣労働者の仕事内容や責任の程度等が同じであれば同じ賃金額にし、もし仕事内容や責任の程度が異なるのであれば、賃金額について差を設けてもいいけれども、仕事内容や責任の程度に見合った差にしなさい」としています。

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パートタイム・有期雇用労働法の改正については2020年4月1日から「大企業」に適用され、2021年4月1日からは、中小企業にも適用されます。

対して労働者派遣法の改正については、2020年4月1日より大企業・中小企業を問わずすべての派遣元・派遣先に適用されることとなります。このため、労働者派遣法改正の対応はすべての会社が行わなければなりません。その対応は多くの企業が実施しないといけません。

労働者派遣法の改正の概要については上記のとおりですが、具体的には、2020年4月1日以降、派遣元(派遣会社)は派遣労働者の賃金等の待遇について「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方式により賃金額等を決定することになります。

原則は派遣先の労働条件を基に待遇を決める方式

「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣契約を締結する前に、派遣先で直接雇用される正社員の詳細な賃金等の情報(基本給や賞与、各種手当の金額やその金額を決定するに当たって考慮した事項等の情報)について、派遣元に情報を提供し(これを「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」といいます)、その情報を基に派遣元は派遣労働者の賃金を決定する方式です。

この派遣先均等・均衡方式が原則の方式で、すべての派遣元はそれによって賃金額を決定しなければならないのですが、更新を含めて派遣契約を締結するたびに、比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供を派遣先から派遣元に行わなければなりません。派遣先・派遣元ともにかなり煩雑な手続きが必要になります。

そこで、「そんな煩雑な手続きはできないし、派遣先が情報を出したがらないから派遣先均等・均衡方式を取るのは難しい」という派遣元については、「労使協定方式」という方式を選択できるようにしています。

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これは、厚生労働省の職業安定局長が毎年6~7月に「派遣労働者専用の派遣労働者が従事する職種ごと能力ごとの賃金統計」(これを「職業安定局長通達」といいます)を公表するので、その賃金統計以上の賃金を派遣労働者に支払うことを定めた労使協定を組合または派遣元の全ての労働者の過半数を代表するものと締結することを求めるものです。

労使協定方式のメリットは、派遣先均等・均衡方式に比べて派遣先・派遣元ともに手続きが楽であること、デメリットとしては派遣労働者の賃金額を政府の賃金統計に基づいて定めなければならないため、派遣先によってはその賃金統計で示す賃金額が高く、労使協定方式では派遣労働者の賃金が高くなりすぎて受け入れられなくなる可能性があることが挙げられます。

このような労働者派遣法の改正ですが、派遣労働者の方にはぜひ知っておいていただきたいポイントが3つあります。

正社員として雇用されている派遣労働者も対象

1. 労働者派遣法の改正はすべての派遣労働者に適用される

2020年4月1日より改正労働者派遣法が施行されますが、派遣元事業主の中には「うちは、正社員として雇用している従業員しか派遣していないから、今回の労働者派遣法の改正は関係ない」と思われている方もいるようですが、これは間違いです。

今回の労働者派遣法の改正は、パートタイム労働者として雇用されている派遣労働者、有期雇用労働者として雇用されている派遣労働者はもとより、正社員として雇用されている派遣労働者に対しても適用されます。

したがって、正社員として雇用されている派遣労働者についても上記で説明したとおり、派遣先均等・均衡方式か、労使協定方式に基づいて賃金額を決定しなければいけません。

2. 労働者派遣法の改正は2020年4月1日をまたぐ派遣契約についても適用される

今回の労働者派遣法の改正は2020年4月1日をまたぐ派遣契約についても4月1日から適用されることとなります。例えば、2020年3月1日~5月31日までの3カ月間の派遣契約を締結した場合、2020年4月1日から改正派遣法が適用されます。

よって、派遣労働者の賃金等は、2020年3月31日までは今までどおりの賃金額でいいのですが、2020年4月1日からは派遣先均等・均衡方式または労使協定方式に基づいた賃金額を支払わなければいけないこととなります。

3. 労使協定方式の場合は、交通費、退職手当を必ず支払わなければならない

多くの派遣元は煩雑な手続きを要する派遣先均等・均衡方式は避け、労使協定方式を採用することが予想されます。労使協定方式の場合、政府が示す派遣労働者専用の賃金統計に基づいて賃金を支払うのですが、この賃金統計には以下の3種類の賃金が示されています。

1 一般賃金(基本給・手当・賞与)

2 通勤手当

3 退職手当

労使協定方式の場合、これらの1~3のすべての賃金を派遣労働者に支払わなければならず、もし、どれか1つでも支払わない場合、労使協定方式は適用できません。

1の「一般賃金(基本給・手当・賞与)」については、派遣労働者の従事する職種ごとに賃金表(下記サイト)が示されていますので、その賃金表以上の賃金額を支払わなければいけません。逆にいえば、労使協定方式であれば、その賃金表の額以上の賃金が支払われていなければ、法律に反していることになります。基準となる賃金表は以下のとおりとなります。

・賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算) ※外部サイトに遷移します

・職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算) ※外部サイトに遷移します

退職金も支払わないといけない

2の「通勤手当」については、時給72円(月額1万2480円)以上の通勤手当をすべての派遣労働者に支払う必要があります。

3の「退職手当」については、「派遣労働者に適用する退職金制度を設ける場合」「退職手当を毎月の賃金額に含めて支給する場合(前払い退職手当を支給する場合)」「中小企業退職金共済制度に加入する場合」のいずれかの方法を取る必要があります。

今回の労働者派遣法の改正については、国が労働者の賃金額について介入するという面では、最低賃金を設定したとき以来の大きな法改正となります。派遣労働者の方で気になるようであれば、派遣元の担当者にどちらの方式で賃金が支払われることになるかを尋ね、4月からその水準の賃金がもらえているか、確認するといいでしょう。

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提供元:同一労働同一賃金「うちは関係ない」は誤りだ|東洋経済オンライン

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