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2023.04.13

引っ越しで意外と多い「住民票の移し忘れ」バレたら違法で罰金?


【画像出典元】「iStock.com/BartekSzewczyk」

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目次

・住民票を移すのは法律上の義務、正当な理由がない限り違法
・住民票を移さないことのデメリットは?
・移していないことがバレるとどうなる?
・住民票を移すための手続きのやり方

今回は、引っ越しの際、意外に忘れがちな住民票の移し忘れについて、「移さないとどのようなデメリットがあるのか」、「移すのが面倒でそのままにしておいた場合、バレたらどうなるか」などの気になる事情を解説していきます。

住民票を移すのは法律上の義務、正当な理由がない限り違法

まず、住民票の異動については、「住民基本台帳法」の第22条で次のように定められています。

第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
<住民基本台帳法 第二十二条より引用>

つまり、新たに別の市町村に引っ越しをする場合、転入した日から「14日以内」に、住民票の異動手続きをしなければならないというルールです。

法律上でこのように定められているため、正当な理由なく住民票を移さなかった場合は、「違法」の扱いとなってしまいます。

住民票を移さなくても問題ないケース

一般的に、次のようなケースであれば住民票は異動しなくても問題ないといわれています。

・一時的に移住する場合

・生活の拠点が変わらない移住の場合

たとえば、大学生の一人暮らしで、頻繁に実家に帰っている場合や卒業後は実家に戻る予定の場合であれば、住民票は移さなくてもよいことがあります。他にも、社会人の単身赴任や転勤で、いずれは元の家に戻る予定の場合も該当します。

自分が住民票を移さなくて問題ないかを明確に確認したい場合は、一度役所の窓口に相談してみるのが確実でしょう。

住民票を移さないことのデメリットは?

【画像出典元】「iStock.com/7maru」

【画像出典元】「iStock.com/7maru」

住民票を移さないと、普段の生活においてもさまざまなデメリットが生じてきます。

「免許の更新」が今住んでいる場所で行えない

運転免許証の更新は、住民票を登録している住所の管轄で行う必要があります。

住民票を移さないと、住民票を登録したままにしている元の住所に戻り、その地域の警察署や免許センターで更新手続きを行わなくてはなりません。

また、免許更新の「案内はがき」も住民票が登録されている住所に送られるので、更新時期に気付かず、そのまま免許を失効してしまう危険性もあります。

「確定申告」が今住んでいる場所で行えない

年度末の「確定申告」についても、住民票を登録している住所の税務署に対して行う必要があります。

また、確定申告時の相談サービスなども、基本的には住民票を登録している住所の税務署でないと受けられません。

「住民票の写し」が今住んでいる場所で発行できない

住民票の写しを発行できるのは、住民票を登録している住所の市役所です。

住民票の写しは、就職転職をするとき、契約をするとき、資格を取得するときなどに必要となりますが、その度に元の住所の市役所に出向き、発行してもらわねばなりません。

公的な郵送物が受け取れない

保険証や納付書などの各種重要書類は、住民票が登録されている住所に送られます。

また、金融機関などの重要書類も住民票が登録されている住所に送られることがあり、本人が元の住所で受け取らないと、「本人不在」扱いとされることがあります。

公的サービスが利用できない

介護サービスや福祉サービスなどは、管轄のエリアに住民票を置く市民を対象としているため、住民票を移転していないと、その地域でサービスを受けられないことがあります。

移していないことがバレるとどうなる?

【画像出典元】「iStock.com/solidcolours」

【画像出典元】「iStock.com/solidcolours」

住民票を移していない場合の罰則としては、「住民基本台帳法」の第52条で次のような定められています。

第五十二条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
<住民基本台帳法 第五十二条より引用>

正当な理由がないのにも関わらず故意に住民票を移さず、またそれが発覚した場合、5万円以下の過料が下されることがあります。「過料」というのは、「罰金」のように刑事罰の「前科」は付かず、あくまで金銭の支払いのみで対応できる処罰となります。

会社にはバレる?

会社側は、社会保険・税金(住民税)関連の手続き等で、あなたに代わって役所とやりとりをしているため、いずれ住民票の登録状況はバレてしまうことが多いでしょう。

住民票に登録されている住所と、今住んでいる住所が違うと、交通費、住宅手当、住民税などの関連でトラブルに発展する恐れもあります。

住民票を移すための手続きのやり方

【画像出典元】「iStock.com/Szepy」

【画像出典元】「iStock.com/Szepy」

最後に、住民票の異動手続き方法を解説していきます。

住民票の異動手続きの流れ

<別の市区町村に引っ越しする場合>
(1)今住んでいる市町村の役所に行き、「転出届」を出す
(2)引っ越し先の市町村の役所に行き、「転入届」を出す

<同じ市町村内で引っ越しする場合>
(1)今住んでいる市町村の役所に行き、「転居届」を出す

手続きについては、役所の窓口に相談すれば、一通りのことは教えてもらえます。

これらの手続きは、法律でも定められている通り、引っ越し日の「14日以内」に行っておくようにしましょう。

手続き時に必要なもの

住民票の異動手続きの際には、以下を持参して役所に向かいましょう。

・本人確認書類
・印鑑(認印でも可能)
・転出証明書(「転入届」時のみ)
・マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード

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以上、住民票の異動についてご紹介しました。
今回解説した通り、住民票を移さないことは法律違反になり、普段の生活においても不便になることがたくさんあります。慌ただしい引っ越し時にはついつい忘れがちではありますが、住民票の異動は14日以内にしっかりと行いましょう。

記事提供:ウェブマガジン「mymo」

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