2019.08.30
故人の預貯金「引き出し」ルール改正!相続人の同意なく引き出し可能に
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目次
・【改正前】払い戻し手続きが煩雑で、手間と時間がかかっていた
・【改正後】相続人による故人の預貯金の引出しルールがぐっと簡易に
亡くなった人の預貯金を遺産分割前に引き出せる払戻制度が2019年7月1日から始まりました。これまでは、故人の預貯金を引き出す場合は、遺産分割となるため、口座が凍結されて、葬儀などで現金が必要な遺族にとって不便な制度でした。しかし、1980年以来となる相続法の見直しよって、上限150万円として現金をおろせるようになりました。改正前と改正後に分けて「遺産分割前の預貯金の払い戻し手続き」について解説します。
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【改正前】払い戻し手続きが煩雑で、手間と時間がかかっていた
みなさんは相続を経験したことがありますか? 人が亡くなると、相続人となる近親者は葬儀の手配や役所を含めた関係各所への連絡など、さまざまな手続きを短い期間の中でこなさなければなりません。
改正前の制度では、故人の口座は凍結され、預貯金を引き出すには、配偶者であっても子どもであっても、相続人全員の同意が必要とされていました。相続人の同意を得るための手続きは以下の通りです。
1:故人の戸籍謄本(故人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本)を入手し、相続人を確定する。
2:相続人全員の署名・押印のある相続同意書と押印された印鑑証明書をそろえる。
このように手間がかかる上、相続人の中でもめると同意が取れず時間がかかるケースもあります。
【改正後】相続人による故人の預貯金の引出しルールがぐっと簡易に
改正後の制度では、相続人が金融機関から故人の預金を引き出すことができるようになりました。これを「仮払い制度」といいます。故人の戸籍謄本を取得し、相続人を確定させる手続きは現行ルールと同じですが、相続人全員の同意を必要とせず、相続人が単独で直接金融機関に払い戻し申請できるようになります。
故人の預貯金の払い戻し申請の方法は2種類あります。
(1).家庭裁判所に申請し、必要額を引き出す。
(2).直接、金融機関に引き出しの申請をする。
今回注目されているのは2)の方法です。2)の場合は、引き出しの手続きをする本人が相続人である証明書類を提出すればOK。引き出せる金額には限度が設定されていいて、故人の預貯金残高の1/3に対して引き出す相続人の法定相続分の金額までで、かつ150万円以内です。つまり1つの金融機関から受ける仮払い額は150万円が限度となります。また、金融機関ごとに申請することができます。
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引き出した額は手続きした相続人の相続財産分から引かれるので、後に相続人全員で引き出した資金については清算することになります。清算時にもめることのないよう、故人の預貯金を仮払いした場合は、何にどれだけ使ったのか分かるよう、領収書や明細を残しておきましょう。
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改正された相続法は、払戻制度以外にも、変更点があり、詳細をチェックしておくといいでしょう。
記事提供:ウェブマガジン「mymo」
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