2025.03.06
知らないと損!「家にかかる税金」を減らすコツ|確定申告前のタイミングで押さえておきたい
住宅ローン控除や優遇措置を最大限に活用する方法を確認しておきましょう(画像:genzoh/PIXTA)
マイホームは、人生で一番の大きな買い物ではないでしょうか。だからこそ、少しでもお得に購入できるなら、あらゆる手を尽くしたいですね。
マイホームを購入した人はもちろん、購入前の人も、ぜひ、住宅ローン控除や優遇措置を最大限に活用する方法を確認しておきましょう。『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』(KADOKAWA)より解説します。
『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』(KADOKAWA) ※クリックするとAmazonのサイトにジャンプします。
まずは「住宅ローン控除」のキホンを押さえよう
「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」とは、住宅ローンを組んでマイホーム(一戸建て・マンション)を新築・購入した人が受けられる税額控除(税金から引ける控除)のことです。税金から控除額をダイレクトに引けますから、「控除額=節税額」となり、節税効果が高くなります。
住宅ローン控除を利用する際は、会社勤めの方は、初めて控除を受ける年だけ確定申告が必要になります。2年目以降は、会社の年末調整での控除が可能です。
住宅ローン控除額の計算式は「年末ローン残高×0.7%」です。住宅の環境性能に応じた3つの区分をもうけて環境性能が高いほど控除の最高額が上がるしくみです。
控除期間は、新築住宅が13年、中古住宅が10年です。
控除できるのは、合計所得金額2000万円以下の人で、住宅の床面積が50㎡以上の物件です。ただし、合計所得が1000万円以下の人は、床面積40㎡以上50㎡未満の物件も対象となります。
なお、住宅ローン控除を所得税から引ききれなかったときは、住民税からも控除することができます。その際の控除可能額は、最高9万7500円(課税所得×5%で計算)で、会社勤めの方は給料から引かれる住民税に反映されます。
また、令和5年まで住宅ローン控除の対象であった「一般の住宅(新築)」は令和6年から対象外となりましたので、ご注意ください。
出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』(P.149)
「認定住宅新築等特別税額控除」のほうが有利な場合も
認定住宅とZEH水準省エネ住宅を購入する人は、「認定住宅新築等特別税額控除」を受けることも可能です。併用はできませんので、住宅ローン控除と比較して、有利なほうを選んで申告しましょう。
出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』(P.148)
注意したいのは、マイホームの売却があるときです。
たとえば、入居した年とその前2年間と、その後3年間に3000万円特別控除(譲渡益が3000万円以下なら税金がかからなくなるという特例)を受けると、住宅ローン控除は受けられなくなります。
どちらを適用するか、事前によく検討しておきましょう(申告後の修正は不可)。
子育て支援で、さらなる優遇措置がある場合も!
住宅ローン控除のほかに、対象者が限定された期間限定の優遇措置が利用できる可能性もあります。令和6年には、住宅ローンを組んで新築物件などを購入した子育て世帯・若者夫婦世帯には、借入限度額の上乗せ措置がありました。
出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』(P.149)
支援内容は、子育て世帯・若者夫婦世帯が認定住宅等を新築で取得(注文、建売・分譲、買取再販)して、令和6年1月1日~12月31日に入居した場合、借入限度額が上乗せされるというものでした。
出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』(P.2)
これによって、たとえば「省エネ基準適合住宅」であれば、控除の最高額が28万円(対象者以外の控除の最高額は21万円)となりました。
同様に、令和6年は、住宅へのリフォーム費用についても優遇措置がありました(子育て対応改修工事)。既存の住宅に「一定の子育て対応改修工事」をして、令和6年4月1日~12月31日に入居した場合、工事費用の10%(250万円限度)を所得税額から控除できるというものです。
こうした優遇措置は、今後も行われる可能性があります。国税庁のホームページなどで、定期的に最新の情報をチェックすることをオススメします。
出典:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』
(構成:川田さと子)
『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』(KADOKAWA)
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提供元:知らないと損!「家にかかる税金」を減らすコツ|東洋経済オンライン