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2019.07.09

手っ取り早い節約方法、申請したらお金がもらえる4つの給付金・控除


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目次

・医療費が10万円超えたら申請できる「医療費控除」
・薬局で買った薬も控除対象に!「セルフメディケーション税制」
・家を買ったらお金がもらえる「すまい給付金」
・掛け金が所得控除となる積立制度「iDeCo(イデコ)」

こんにちは。FP(ファイナンシャルプランナー)の白浜仁子(しらはまともこ)です。
今回は、申請しなければ恩恵が受けられない、税金が戻ってくる控除やお金がもらえる給付金などの制度について紹介します。

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収入がある人は、基本的に納税の義務があります。就業者のうち会社勤めのサラリーマンが9割を占める日本では、職場が計算し納税の手続きをしてくれるため、自分で特別な手間をかけずに自動的に税金を納めています。一方で、税金の還付・控除については、生命保険料控除のような一定のものは職場で年末調整ができますが、なかには自分で手続きをしなければ節税の恩恵を受けられないものもあります。今回は、節税につながる制度について要件や具体的な手続き方法などを見ていきましょう。

医療費が10万円超えたら申請できる「医療費控除」

【画像出典元】「iStock.com/fstop123」

【画像出典元】「iStock.com/fstop123」

1年間の医療費が一定の負担を超えた場合に受けられる控除です。一定の負担とは、かかった医療費から、民間の医療保険などに入っている場合はその給付金(入院給付金、手術給付金など)を差し引いた金額が10万円を超えている場合に申告できます。給付金には、出産時に健康保険から給付される出産一時金なども含まれるので注意が必要です。リビングなど誰もが目につくところに箱を用意して医療費の領収書を集めておくと、年末にあちこちからかき集める手間が省け集計が楽にできます。配偶者控除や扶養控除と同じように税金の軽減につながるものなので該当する人は忘れずに申告しましょう。

<医療費控除の金額>
実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填(ほてん)される金額(※1)-10万円(※2)

(※1)給付の目的となった医療費からのみ差し引きます。引ききれない金額が生じた場合も他の医療費からは差し引きません。
(※2)その年の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額
(※3)医療費控除は最高200万円まで受けられます。

ここでいう医療費とは、医師や歯科医師による診療や治療の対価だけでなく薬局で買った風邪薬、また、交通費なども対象になります。ただ、ビタミン剤のような健康増進剤や美容のための歯の矯正費用などは対象外となるなどのルールがあるので、詳細は国税庁のHPで確認しましょう。

医療費控除の対象となる医療費(国税庁HPより) ※外部サイトに遷移します

確定申告が不慣れという人も安心してください。確定申告作成コーナーという国税庁のHPから順番に入力するだけで簡単に作成できるようになっています。通常、確定申告は2月16日から3月15日までですが、このような還付は、年明けすぐから申告できます。もし期限を過ぎてしまっても5年間の猶予期間がありますよ。

確定申告作成コーナー(国税庁HPより) ※外部サイトに遷移します

薬局で買った薬も控除対象に!「セルフメディケーション税制」

医療費控除の10万円超えという要件をハードルが高いと感じる人もいるでしょう。実は、医療費に関する控除はもうひとつあります。それはセルフメディケーション税制です。この制度は、医療費控除の変化形で、予防注射や健康診断を受けるなど健康管理をしている人が、薬局で風邪薬などの医薬品を年間1万2000円超利用した場合に税金が安くなる仕組みです(控除できる額は最高8万8000円まで)。医療費控除との選択利用となり、確定申告が必要です。この制度は、高齢化による医療費をはじめとした社会保障費の抑制につなげる施策です。ちょっとした風邪くらいなら薬局の薬で治しているという人も少なくないでしょうから、医療費控除とともに利用を検討するといいでしょう。

なお、対象となる医薬品は、指定された成分が含まれるスイッチOTC薬として認められたものです。具体的には風邪薬のルルやパブロン、胃薬のガスター10などなじみのある医薬品です。ルルシリーズでも対象外のものもあります。薬箱に「セルフメディケーション税控除対象」と表示が入っていますが、分からないときには薬剤師に聞くといいでしょう。ちなみに厚生労働省のHPでも確認できます。

セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(厚生労働省HPより) ※外部サイトに遷移します

家を買ったらお金がもらえる「すまい給付金」

【画像出典元】「iStock.com/Pictac」

【画像出典元】「iStock.com/Pictac」

消費税が8%になるときにできた給付金で、税金の負担増を緩和するためのものです。所得基準があり、消費税8%の現在は、年収510万円以下で給付額は所得により10万円~30万円となります。消費税が10%に引き上げられたなら、年収の目安は770万円以下で、給付額は10万円~50万円に拡大される予定です。

手続きは、購入した住宅に居住した後に、給付申請書をすまい給付金申請窓口に持参するかすまい給付金事務局に郵送します。また、住宅事業者が手続きを代行して住宅費用から差し引いてくれるケースもあるので確認してみるといいでしょう。

すまい給付金 ※外部サイトに遷移します

掛け金が所得控除となる積立制度「iDeCo(イデコ)」

その他にも、老後資金を準備するための積立制度であるiDeCo(イデコ)での掛け金額も所得控除となるため節税をしながら資産形成ができます。こちらは職場の年末調整で手続きができますが、最近注目されるようになった制度で知らない人も少なくないため、節税のひとつの方法として紹介しておきます。

iDeCo公式サイト ※外部サイトに遷移します

税金は、担税力といって、税を納める力に合わせて負担するようになっています。その担税力という観点から、医療費の負担が多い人、住宅という大きな買い物をした人、老後の積み立てをしている人が申請できる節税方法を紹介しました。

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監修・ライター: fpフェアリンク株式会社 代表取締役 白浜 仁子

資格

ファイナンシャル・プランナーCFP(R)

経歴

・2018年10月~ fpフェアリンク株式会社 代表取締役
・2017年11月~ 西日本新聞社マネー情報紙「Oh! Yen!オーエン」 専属ファイナンシャルプランナー
・2016年4月 FPオフィス フェアリンク開設
・2014年4月~2018年3月 日本FP協会福岡支部 副支部長
・2010年4月~2014年3月 日本FP協会福岡支部 幹事
・2008年7月 内山FP総合事務所株式会社 専務取締役
・1990年4月 地元の銀行に入行

専門分野

資産運用、住宅ローン、生命保険、相続、家計管理などライフプラン全般について多方面からサポートできるのが強み。
主婦として、母として、起業家としての経験を生かし専門知識とともにアドバイスを行う。
相談業務以外には、講演、企業研修、執筆などにも従事する。

HP

http://fairlink-fp.com/ ※外部サイトに遷移します

記事提供:ウェブマガジン「mymo」

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