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2018.12.11

締め切り間近!「ふるさと納税」4つの注意点|どうせやるなら「お得に節税」したい


12月末に締め切りが迫っているふるさと納税の申し込み。しかし利用するにはいくつか注意点があります(写真:CORA/ PIXTA)

12月末に締め切りが迫っているふるさと納税の申し込み。しかし利用するにはいくつか注意点があります(写真:CORA/ PIXTA)

「地方の特産品が手に入る!」と人気のふるさと納税。今年分の申し込みが12月末と締め切りが迫っています。でも意外と活用していない人も多いこの制度。あせって活用すると大きなトクにならなかったり、逆に損をしてしまいます。『自分ですらすらできる確定申告の書き方 平成31年3月15日締切分』(KADOKAWA)よりふるさと納税の仕組みについて解説します。

『自分ですらすらできる確定申告の書き方 平成31年3月15日締切分』 ※外部サイトに遷移します

「自己負担2000円だけで、牛肉、高価なフルーツ、カニなどの特産品が手に入る!」と、人気の高いふるさと納税。「納税」という言葉がついていますが、実際は都道府県・市区町村などの自治体に寄付をすることです。ふるさとチョイス、Yahoo!ふるさと納税、楽天ふるさと納税など、さまざまなふるさと納税のサイトから、通販商品を買うような感覚でふるさと納税ができるようになっています。

たとえば、1万円を自治体に寄付したとすると、寄付金控除や住民税の税額控除を受けて、自己負担分2000円を引いた8000円を、自分が支払うべき税金から引くことができるようになります。

ふるさと納税を利用したら、まずしたほうがいいこと

このようにお得感のあるふるさと納税ですが、利用にあたってはいくつか注意点があります。

注意点1――メリットを受けるためには申請か確定申告が必要になる

注意点の1つ目は、ふるさと納税をしただけでは、メリットは得られないということです。ふるさと納税をしたあと、「ワンストップ特例」の申請をするか、確定申告によって税金を安くしてもらうための手続きをする必要があります。

ワンストップ特例とは、寄付先の自治体に「寄付金税額控除に係る申請書」を提出すると、確定申告をしなくてすむようになる制度です。住所・氏名、マイナンバーなどを申請書に書き込み、マイナンバー関係の証明書類を添えて提出すれば、手続きは完了。確定申告をして税金計算をする手間を考えれば、ぜひ利用したい制度といえるでしょう。

ワンストップ特例を利用すると、寄付した翌年に始まる住民税から、自己負担分2000円を除いた金額が減額され、会社勤めの方であれば、毎月、給料から引かれる住民税が低くなることに。

ただし、ワンストップ特例を利用できるのは次の場合に限られていますので、注意しましょう。

まず、ワンストップ特例は、会社勤め(給料・パート・アルバイト収入がある)で、確定申告をする必要のない方しか使えないことになっています。ほかにも、年収が2000万円を超えている方や、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために確定申告をする方、個人事業を営んでいる方などは、この特例を使うことはできません。

次に、自治体への寄付が5自治体以内でなければ、ワンストップ特例は使えないことです。5自治体を超えてふるさと納税を行った場合には、確定申告が必要になります。なお、同じ自治体に2回寄付した場合には、1回でカウントされます。

最後に、寄付をした都度、ワンストップ特例の申請書を提出する必要があることです。でも、実際は寄付をした際に自治体から申請書と返信用封筒が送ってもらえるなど、申請書の提出方法はシンプルな場合がほとんどです。

これらの3つの条件を満たして、初めてワンストップ特例が認められます。ただし、2018年分の申請書は各自治体宛てに2019年1月10日必着になっていますので、忘れずに送っておきましょう。

注意点2――ワンストップ特例は確定申告をすると無効になる

2つ目は、ワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると、その申請自体が無効になってしまうということです。

したがって、確定申告をするときには、必ずふるさと納税の内容を申告に含めるようにしましょう。そうしておかないと、2000円どころか全額自己負担という結果になってしまいます。ふるさと納税の申告漏れがないように注意してください。

注意点3――寄付しすぎると自己負担額がどんどん増えていくことも

注意点の3つ目は、寄付金額がある一定額を超えると、自己負担額が増えていくということです。たとえば、納税する方の年収が400万円で夫婦(専業主婦などで配偶者控除を受けられる配偶者がいる場合)の2人世帯であれば、3万3000円を超えて寄付をすると、自己負担額がどんどん増えていくことになります。

この一定額は、扶養している家族の人数や所得によって異なるため、一概にいくらということは言えませんが、その目安は総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」で確認することができます。気になる方は、一度調べてみるとよいでしょう。

注意点4――ふるさと納税をすると損をするケースもある

注意点の4つ目は、ふるさと納税をしても、そもそもメリットのないケースがあることです。ふるさと納税の恩恵を受けるためには、支払うべき税金のあることが前提になっています。たとえば、住民税が「0」の方がふるさと納税をしても、引ける税金がないため、全額自己負担ということになってしまいます。誰もがみな恩恵を受けられるわけではない点に注意しましょう。

ふるさと納税の仕組み

最後に、ふるさと納税の仕組みをよりしっかり押さえておきたい人に向けて、仕組みをご説明しておきます。

記事画像

『自分ですらすらできる確定申告の書き方 平成31年3月15日締切分』 クリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

最初に説明したように、1万円を自治体に寄付したとすると、寄付金控除や住民税の税額控除を受けて、自己負担分2000円を引いた8000円を、自分が支払うべき税金から引くことができるようになります。

所得税では、①の図のように「寄付金控除額」を計算し、住民税では、図②の算式で控除額が計算されます。この2つの算式を見るとわかるように、寄付した金額から引かれる2000円が自己負担額になるわけです。

しかし、この計算は正直、難しいと思います。そこで、各ふるさと納税の申し込みサービスをしているネットサイトを活用してはいかがでしょうか。

図①:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 平成31年3月15日締切分

図①:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 平成31年3月15日締切分

図②:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 平成31年3月15日締切分』

図②:『自分ですらすらできる確定申告の書き方 平成31年3月15日締切分』

どのサイトでも「控除金額シミュレーション」というサイトがあるはずです。源泉徴収票を用意すれば、条件を入力するだけで可能な寄付金額が簡単にわかりますので、自分で計算するのは無理、と思った方はそちらを利用されるといいと思います。

ふるさと納税は、本来自治体への寄付ですので損も得もないはずですが、賢く使えば、大変メリットの大きいものです。支払う税金のある方は、ぜひ検討してみるとよいでしょう。

(構成:前窪明子)

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【あわせて読みたい】 ※外部サイトに遷移します

共働き夫婦が知るべき「年末調整」今年のツボ

「確定申告」、遅れた時のヤバ過ぎる3大罰則

日本人は「マイナンバーの活用」で損している

提供元:締め切り間近!「ふるさと納税」4つの注意点|東洋経済オンライン

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