2018.11.12
「配偶者控除」の書類、なぜこうも面倒なのか|12月の手取り所得が10万円前後減る人も
配偶者控除は見直しでより複雑になってしまった(写真:CORA / PIXTA)
11月に入り、「年末調整」の季節となっている。勤め先で税金関係の書類の提出を求められる。年に1度の恒例行事だが、手間といえば手間。それでも自分が納める所得税について、わざわざ自分で税務署まで行って確定申告をすることを思うと、職場で天引き(源泉徴収)してくれるだけまだマシである。
ところが今年の年末調整は、昨年と違って大きな変化があった。それは配偶者控除に関する提出書類だ。
配偶者控除に関する提出書類(正式には「給与所得者の配偶者控除等申告書」)が、昨年に比べてかなり複雑になり、手間がよけいにかかることになったのである。配偶者があって雇われている人は、男女を問わず、多くの人がその書類の提出を求められ、めんどうな思いをした人も多いだろう。おまけに、書類を提出したはいいが、その結果として、いきなり12月の給与で調整されて、12月だけ10万円前後も手取り所得が減る人が出てくる可能性まであるのだ。
安倍政権の見直しで複雑な仕組みに
なぜそんなことになったのか。
それは今年から「配偶者控除」が見直されたからだ。2018年から配偶者控除を見直すことを決めたのは2016年12月。その顛末は、東洋経済オンライン本連載の拙稿「配偶者控除、結局は『小幅な修正』だけだった」で、述べていたところである。
「配偶者控除、結局は『小幅な修正』だけだった」 ※外部サイトへ遷移します
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2017年以前も配偶者控除はあった。しかし、そんな複雑な書類提出をしなくてもよかった。なぜなら、配偶者控除は本人の所得にかかわらず、与えられていたからである。2017年までは、扶養する配偶者を届け出ていれば、それ以上の情報を書類に書かずとも配偶者控除が与えられた。ところが2018年からは、本人の所得が一定以上高いと、配偶者控除が適用されないことになった。
それならばなぜ、手続きが面倒になるような見直しになったのか。
そもそも安倍晋三内閣では、女性が就業調整をすることを意識せずに働くことができるようにするなど、多様な働き方に中立的な仕組みを作っていくことを目指し、配偶者控除の見直しに着手した。この見直し論議で配偶者控除にまつわる仕組みが、女性の働き方にも中立的になるように配慮しようした結果、より複雑になる仕組みが導入されてしまったのである。
手続きが面倒になった経緯を説明するので、懲りずにしばしお付き合い頂きたい。
配偶者控除は、納税者が扶養する配偶者1人につき、所得税では38万円の所得控除が納税者に与えられる。これは、2017年以前も2018年以降も同じ。つまり、配偶者控除が適用される納税者には、課税対象となる所得(課税所得)を38万円減らせて、その分、所得税が少なくて済む。
ところがこの見直し論議の中で、すべての納税者に38万円の控除を与えると、高所得者にも恩恵が及ぶので、一定以上の所得の人にはこの控除を減らすことにした。所得格差を是正するためだ。つまり、配偶者控除の適用に、”所得制限”をつけることに決めたのである。それが複雑にする一つ目の要因となった。
これに加えて、「配偶者特別控除」の見直しも行った。配偶者特別控除があるのは、次のような理由からだ。配偶者控除の対象となる扶養配偶者は、課税前の年間給与が103万円(=38万円+65万円)以下となっている。この65万円は給与を稼ぐ配偶者に与えられる(最低限の)給与所得控除である。この103万円は、かつて”103万円の壁”と呼ばれ、女性の就労調整を助長していたのではないかとみられていた。
”103万円の壁”はなくなったが…
そこで、配偶者の年収が103万円を超えたとたんに配偶者控除38万円が丸ごとなくなってしまうと、夫婦合わせた手取り所得(可処分所得)が逆に減ってしまうので、それを防ぐために納税者本人に「配偶者特別控除」が設けられていた。
この配偶者特別控除では、2017年までは配偶者の課税前年収が103万円を超えると、年収が多くなるにしたがって、納税者本人の控除額は38万円から次第に減少し、配偶者の課税前年収が141万円以上になると、納税者本人の控除額はゼロ円となる仕組みとなっていた。
そこで、配偶者控除の見直し論議の結果、2018年から、配偶者特別控除の適用要件を、配偶者の課税前年収が103万~141万円であったものを、103万~201万円までに拡大することとした。
さらに配偶者控除について、2018年から、納税者本人の課税所得が900万円を超えると、与えられる控除額は年収が多くなるにしたがって、38万円から次第に減少し、課税所得が1000万円を超えると、配偶者控除の額がゼロ円となる仕組みになった。
このように、政策的な配慮は確かにあった。配偶者がより多く稼いでも、控除がより多く受けられるようにするため、配偶者が103万円以上稼ぐと配偶者特別控除が減るというのを、150万円以上に変更、共稼ぎ世帯で所得税が減税になるように仕組みを変えた。所得格差を是正しようと、年収900万円以上の納税者には、配偶者控除が受けられないようにした。
しかし、結局、女性の働き方に中立な税制を目指すとして始まった配偶者控除の見直しは、「ひょうたんから駒」で、配偶者控除と配偶者特別控除の形をより複雑にする結果にしてしまった。
つまり、配偶者控除と配偶者特別控除の適否については、納税者本人の所得だけでなく、配偶者の所得も両方ともより細かく把握しなければ、控除額がいくら適用できるか、計算できない羽目になったのである。だから、冒頭で指摘したように、配偶者控除等申告書は、記入箇所が多岐にわたり複雑になってしまった。
そのうえ、この書類を提出した結果、控除が適用されないと判明したら、12月の給与で精算することになっている。これが年末調整だ。年末調整とは、納税者本人が納めるべき所得税の正確な計算を12月の給与を渡す前までに行い、もし11月までの給与で天引きし損ねていた所得税があれば、その分を12月の給与から天引きする、という仕組みである(逆に、多く払いすぎていた所得税があれば、12月の給与で還付する)。
特に今回の配偶者控除の見直しに関連し、2017年までは配偶者控除が適用されていたが、2018年から適用されないことになった人は、激変となる。11月まで払ってきた手取りの給与は、配偶者控除が適用されることを前提にして、所得税を天引きした後にもらっていたのだ。だから、12月の給与では、配偶者控除が適用されないことを前提に所得税を計算し直し、これまで天引きし損ねていた所得税、額にして10万円以上が追加されて天引きされることになる。
「所得控除」でなく「税額控除」にすべき
政策的に配慮するにしても、もっと簡素にできないものか。
配偶者控除に関する提出書類が複雑化したのは、ひとえに、この控除が所得控除(課税所得を少なくするための控除)の形のまま、控除額について複雑にしてしまったからである。もし配偶者控除を、これまでの「所得控除」の形から、「税額控除」(仮計算された所得税額を少なくするための控除)という形に改めることができれば、もっと簡素になる。
なぜならば、所得控除のままだと、その控除でいくら所得税負担が軽くなるかがわかりにくいのに対して、税額控除ならば、控除額がズバリ所得税負担が軽くなる金額となるからだ。その詳細は、東洋経済オンライン本連載の拙稿「所得税改革は、『配偶者控除』だけではない」に譲るが、いくら税負担額が軽くなるかは、所得控除ではなく、税額控除にしたほうがすぐにわかる。
今回の配偶者控除に関する提出書類を契機に、「税制をもっと簡素にすべき」という国民の声が高まると、税制はよりよくなるだろう。
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提供元:「配偶者控除」の書類、なぜこうも面倒なのか|東洋経済オンライン