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2018.10.03

知らないと焦る!? 退職時の「住民税あるある」


【画像出典元】「istock.com/fizkes」

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目次

-住民税は「後払い」であることに注意
-住民税の納付方法は2種類ある
-退職時や転職時の選択肢は、退職時期によって異なる

退職や転職をしたとき、後から「こんなに取られるなんて!!」とびっくりしがちなのが住民税。いったいどうしてそんなことになるのでしょうか?その仕組みを知って退職時に備えましょう。

住民税は「後払い」であることに注意

PhotoAC

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住民税は、地方自治体に納める税金で、所得のある人は全員支払う義務があります。1月1日時点の住所地に納付します。

住民税の金額は、前年の1月から12月までの1年間の所得を基に計算され、翌年以降に支払います。つまり「後払い」。そのため、定年や転職等で会社を退職すると、そのときは収入がなくても、前年分の住民税を支払わなければならないのです。

住民税の納付方法は2種類ある

【画像出典元】「PhotoAC」

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住民税を支払う方法には、「普通徴収」「特別徴収」の2種類があります。

<特別徴収>

サラリーマンなどの給与所得者の場合、給与支払い時に、企業が住民税を毎月天引きする「特別徴収」が一般的です。天引きされた住民税は、企業が地方自治体にまとめて支払います。

前年の所得に基づいて計算された住民税を、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きします。

<普通徴収>

給与所得者以外の場合は、各個人に送られてきた納付書によって納税する「普通徴収」になります。

毎年6月に、前年の所得に基づいて計算された住民税分の納付書が届きます。それを金融機関で支払います。自治体によって異なりますが、年4回程度に分割して支払うのが一般的です。

退職時や転職時の選択肢は、退職時期によって異なる

【画像出典元】「PhotoAC」

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退職して給与所得者でなくなると、これまで「特別徴収」で会社が天引きして支払っていた住民税を、支払うことができなくなります。

その場合の支払い方法は、退職時期や次の就職が決まっているか等によって異なります。

<退職時期が1月から5月の場合>

5月まで天引きされる予定だった分(前々年の所得に基づいた住民税)が、最後の給与から一括天引きされます。そのため、最後の給与は手取りが少なくなる場合があります。

その後、新しい会社に就職していない場合、その次の6月には、前年分の所得に基づいた住民税の納付書が送られてきますので、普通徴収で支払います。

新しい会社に就職した場合は、そちらで特別徴収の手続きをしてもらいます。

<退職時期が6月から12月の場合>

以下のいずれかを選ぶことができます。

1.最後の給与から一括天引きして、特別徴収で支払う

2.普通徴収に切り替えて、残りの分は納付書で支払う

このとき支払うのは、翌年の5月まで天引きされる予定だった分(前年の所得に基づいた住民税)です。かなりまとまった金額になりますので、よく検討しましょう。

新しい会社が決まっている場合は、そちらで特別徴収を継続することができます。

その場合、退職する会社と転職する会社のあいだで手続きをとってもらうことになります。それが難しい場合は、退職時にいったん「普通徴収への切り替え」をして、新しい会社で「特別徴収の手続き」をお願いするとよいでしょう。

ちょっとややこしいですが、把握しておかないと「手元に入るお金が少ない!」「こんなはずじゃなかった」となりがちなのが、退職時の住民税。後から焦ることのないように、しっかり覚えておいてくださいね。

記事提供:ウェブマガジン「mymo」

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提供元:知らないと焦る!? 退職時の「住民税あるある」│mymo

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