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2017.11.02

最大168万!会社員がもらえる給付金とは?│「教育訓練給付金制度」が2018年1月から拡充


2018年1月から雇用保険法の一部が改正され、「教育訓練給付金」が拡充されます。(写真:マハロ / PIXTA)

2018年1月から雇用保険法の一部が改正され、「教育訓練給付金」が拡充されます。(写真:マハロ / PIXTA)

会社勤めの方であれば、一般的に「雇用保険」に加入されているはずですが、在職中に賢く活用する方法があるのをご存じでしょうか。2018年1月から雇用保険法の一部が改正され、「教育訓練給付金」が拡充されます。

雇用保険というと、会社を辞めたときにもらう「失業手当」をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、そればかりではなく、一定の教育を受けるときや、育児・介護休業で働けないときに給付を受けることも可能です。今回は、知っておいて損はない「教育訓練給付金」の活用術についてご紹介いたします。

「働き方改革」で人材育成需要が高まっている

教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講料や入学料など実際にかかった経費の一部を給付金として支給してくれるものです。現在働いている方はもちろん、退職された方も利用することができます。

この教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練金」の2種類があります。従来からあった一般教育訓練給付金に加え、2014年10月に「専門実践教育訓練金」が創設されました。一般教育訓練の支給額は、受講等費用の20%で上限額は10万円(4000円を超えない場合は不支給)。一方、専門実践教育訓練給付金については、2018年1月よりさらに内容が拡充され、支給額は3年間で最大で168万円。まさに改正の目玉と言えます。

専門実践教育訓練給付金は、働く人の主体的、かつ中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。

国としては、自発的なスキルアップや資格取得を促すことで「働き方改革」を実現させたい狙いがあります。また、人材に不足感のあるIT技術等の分野へ特に拡充を図っています。さらに、非正規雇用の若者や子育てのためにキャリアを中断した女性の職場復帰やキャリアアップを後押しするため、多様な講座を新規開発し、eラーニング等が全国に普及するよう方向付けています。

専門実践教育訓練においては、助産師や看護師、建築士、美容師、保育士、調理師など専門性の高い資格取得を訓練目標とする講座や、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など、2017年10月現在、厚生労働大臣が指定する給付対象講座数は2223講座にのぼります。

たとえば、大学院でMBAを取得するコースや会計・税務、法務等のプロフェッショナルを目指すコースなど、プログラムも多彩です。専門実践教育訓練給付を受けながら、昼間は仕事、夜間や週末に大学院で学ぶ…というスタイルも十分に可能です。

対象者の要件を緩和、給付率アップへ

2018年1月1日以降に受講を開始する専門実践教育訓練から給付率がアップされ、受講者が支払った教育訓練経費の50%、さらに資格取得等をした場合は追加で20%、合計70%が支給されます。支給の上限額は年間で40万円、資格取得等した場合は56万円になります。

10年の間に、複数の専門実践教育訓練を受講する場合、最初の受講開始日を起点として、10年を経過する日までの間に受講した専門実践教育訓練に係る給付の合計額は、最大で168万円が限度となります。

また、2018年1月以降に受講を開始する専門実践教育訓練から、退職者を含めて、支給要件期間が3年以上(初めての場合は2年以上)ある方が支給対象となります。ここでいう支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の被保険者等として雇用された一定の要件を満たす期間をいいます。

さらに緩和されたのは、教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)です。退職した場合は原則として退職日の翌日から1年間が適用対象期間になります。これまでは、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合、最大で4年までしか申請することができませんでした。しかし、2018年1月以降、最大20年まで延長可能となります。

(*育児を延長理由とする場合は18歳未満の者の育児に限ります)

延長する際の申請期間も大幅に緩和され、引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができなくなった日の翌日以降、早期の申請を原則としつつ、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば可能となります。

たとえば、出産を機に仕事を辞め、子育てのために長い間ブランクのある方も、働いてきた(雇用保険加入の)期間が3年(初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は2年)以上あれば、教育訓練を活用して、学び直すチャンスが広がります。

適用対象期間の延長は最大で20年まで可能ですが、延長理由がやんだ場合は、当初の適用対象期間(1年間)に受講を開始できない日数分を加えた期間が延長後の適用対象期間となります。また、雇用保険の被保険者資格を取得した場合は延長できませんので、こうした点にはご注意ください。

人生100年時代、キャリア複線化が身を助く

専門実践教育訓練給付金の手続きは、キャリアコンサルタントによる訓練前の面談など、受講開始日の1カ月前までに行う必要あります。詳しくは、お住まいの管轄ハローワーク等へご確認のうえ、検討いただければと思います。

具体的な教育訓練講座については、厚生労働省のサイトをご参照ください。

厚生労働省のサイト ※外部サイトに遷移します

人生100年時代と言われる中で、これからのキャリアをどう広げていくか、私たちにとって大きなテーマといえます。技術の進展、ビジネスの変化が目覚ましい昨今において、これまでのように1つのキャリアを極めるだけでは終われない時代になりつつあります。キャリアを複線化していくことも含め、長期的な視点でキャリア戦略を考えていくにあたり、こうした制度を活用されてみてはいかがでしょうか。

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